今回の記事では、令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に向けて、インボイス発行事業者になろうとする方に向けてお伝えさせていただきます。
(1)インボイスを発行することができる事業者になるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。(登録申請については、後述します。)
(2)現在発行している請求書等の様式をインボイスの記載事項に合わせて変更する必要があります。
(3)現在使用中の販売管理システムをインボイス対応のものに入れ替える必要があります。市販のものであれば自動対応されるのもありますが、対応の有無について確認が必要です。
(4)仕入等の取引先が、インボイス発行事業者かどうかの確認が必要です。(ただし、自社が簡易課税制度を選択している場合は不要)
(1)登録申請の流れとして、税務署へ申請書を提出すると審査後に登録が承認され「登録番号通知書」が交付されます。登録を受けた事業者は国税庁が公開するサイトに掲載されるので、登録番号を基に検索できるようになります。
(2)登録申請書の提出方法は2つあります。インターネットを通じて手続きを行い、e-Taxソフトを活用する方法。必要事項を記載した申請用紙を「インボイス登録センター」へ郵送する方法。
インボイス発行事業者になるためにも準備がいろいろと必要です。
こんな時はどう対応すれば良いのだろう?
せっかくの機会だから、使っているソフトを見直してみようかな?
実際に登録申請をしようと思ったけどよくわからない。などお困りになった方はいつでも弊所までお問い合わせください。ご質問に対応させていただきます。
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