これまでの記事で、令和5年10月1日から開始されるインボイス制度について、ざっくりと解説させていただきました。免税事業者関連について、もう少し踏み込んでお伝えさせていただきます。
インボイスを発行できるのは、課税事業者が登録できる「適格請求書発行事業者」に限られます。従来の課税事業者は、基準期間における課税売上高が1,000万円超の事業者です。
今後インボイス制度が始まると、事業者免税点制度の適用はなくなり、「適格請求書発行事業者」の登録を受けた後は、消費税の申告と納付が必要となります。
上記でお伝えした通り、「適格請求書発行事業者」の登録を受けていない免税事業者は適格請求書を発行することができないため、免税事業者からの課税仕入れについては、仕入税額控除を行うことができなくなります。
適格請求書が交付されない課税仕入れについては、仕入税額控除の対象から除外しなければなりません。
『仕入税額控除が認められない課税仕入れ』についても、仕入税額相当額を一定の割合で、一定期間仕入税額控除が認められます。
これまでお伝えさせていただいた内容の他にも、
・今、免税事業者だけどこれからどう対応すれば良いのかお困りの方
・免税事業者との取引をどうしていこうか迷われている方
・インボイス制度について、もっと詳しく知りたい方
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