令和4年1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行され、帳簿・書類のデータ保存について見直しが行われたのですが、一部宥恕措置により、実質2年間の猶予期間ができました。
なぜ猶予期間が設けられたのかというと、すぐ対応できるほど簡単な改正ではないにも関わらず、全然認知されていなかったからだと思います。
そこで、お問い合わせのあった内容をもとに、詳細を一問一答形式でまとめてみます。
青色申告、白色申告、消費税課税事業者、免税事業者、関係なく、すべての事業者が
対象です。
A. いいえ、現在は必要ありません。
令和4年1月1日以降については、必要なくなりました。
「スキャナ保存関係書類」と「電子取引関係書類」については、申請不要で電子データでの保管が可能となりました。
ご注意いただきたい点は、電子取引で受け取った書類は電子での保管が義務となり、紙媒体での保管が不可となっています。
また、「電子計算機を使用して作成する帳簿書類」についても令和4年1月1日以降、いつでも、申請不要で始めることができます。
ただし、課税期間(個人事業主は、1月1日~12月31日)の途中から適用することはできません。
A. いいえ。紙で受け取ったもの、送ったものは、紙で保管が原則です。
スキャナ保存の要件に従って電子データにして保存する事で、紙を破棄することが
可能となります。
一方、紙が存在しない電子取引については、電子データでの保存が義務化されました。※猶予期間が設けられています。令和6年1月1日以降の電子取引については電子データで保存が必要となります。
A. いいえ。保存にも要件があります。
保存の要件については国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm
A. 自社の電子取引を把握してください。次に、保存要件への対応方法を検討しましょう。
是非、検討には我々も参加させてください。御社にとって、最善な方法を一緒に考えていきましょう。
ご興味のある方は、一度弊所までお問い合わせください。
お問い合わせフォームはこちらまで。
https://hosokawa-cloud.com/contact/
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