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インボイス制度で業者選びにも影響が?

2022年5月20日公開

最近、「インボイス」という言葉を見かけるようになりました。

インボイス制度とは令和5年10月1日から導入される消費税の処理・納付にかかわる新しい仕組みです。

法人はもちろん、個人事業主の方や副業にも影響するため、あらゆる方が関わる重要な制度です。
実は令和3年10月1日にインボイス制度に対応するための「適格請求書発行事業者」の登録申請は既に始まっています。

適格請求書発行事業者となりインボイス制度に対応しておかないとどうなるのでしょう。
場合によっては売上がなくなる可能性もあります。
どうしてそんなことが起こりうるのか、今まで消費税の納税を免除されていた事業者
(以下免税事業者)向けにざっくりと解説します。

①インボイス制度の概要

インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれるもので、簡単に言えば請求書に
関する新しい取り決めのこと。
物の売買に伴って発生する消費税額や適用税率を書類上で正確に売り手が買い手に伝えることが目的です。
具体的には、現行の請求書に追加して「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」を記載したものです。

これだけ聞くと全ての事業者が請求書を新様式に変更すれば良いように感じると思います。
しかし、「登録番号」は、事前に税務署へ「適格請求書発行事業者の申請」を行い、
登録された事業者のみに発行される番号です。
ですので、登録完了した事業者のみ、適格請求書が発行できるようになることになります。
詳細は免税事業者のためのパンフレットを税務署が発行しているのでリンクをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

②適格請求書発行事業者にならなかった場合の影響

ここからが本題です。
消費税の税額計算をざっくり説明すると、預かった消費税から支払った消費税の差額を税務署へ納付します。
※例外として簡易課税制度が存在しますが、こちらに関して詳しく知りたい方はぜひ細川会計事務所へご連絡ください。

さて、話を戻しますと、売り手が適格請求書を発行できなかった場合、買い手は商品の支払いと共に
消費税を支払ったとしても、上記の様な消費税の差し引き計算に含めることができません。
ということは、買い手側がもし消費税の納税者であれば適格請求書発行事業者から商品を買う選択をした方が
消費税を考えると得ということになります。
逆に消費税の計算上不利になる免税事業者のままの場合、冒頭にも記載したように取引先から敬遠され、
売上がなくなってしまうかもしれません。

③まとめ

いろいろな業種によりインボイス制度への対応は異なることが予測されます。
事前に正確な情報を収集し、適格な対応をしていきましょう。
現状消費税が関係していないからといって、インボイス制度に影響がまったくないわけではないため、
不安になられた方は弊所までご気軽にご相談ください。

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